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住宅完成保証契約約款によりお施主さんの立場は保護されます。
■用語の定義
第1条
本保証約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ各号の定義に従います。
(1)
前払金
保証委託者に支払済みの自己資金及び機構が承認する金融機関等の融資制度に基づく融資金をいいます。
(2)
代替履行業者
発注者が主契約に基づく請負者の権利義務を継承する第三者をいいます。
(3)
主債務
主契約に基づく保証委託者の債務をいいます。
(4)
再契約代金
主契約と同一の内容で新たに完成させるのに必要として機構が認めた金額をいいます。
(5)
重複保証契約
保証契約内容の一部または全部について、他の完成保証契約もしくは類似の保険契約を締結していることをいいます。
■保証内容
第2条
保証事故において、機構は、保証書の内容に基づき、工事が継続できなくなったことにより生ずる次の各号に規定する損害について、第7条に規定する範囲で、発注者に保証金の額を支払います。ただし、第8項の場合を除きます。また、発注者が代替履行業者のあっせんを希望する場合は、機構が当該業者をあっせんします。
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